採集してはいけない生き物はある?

こんにちは、今回も閲覧ありがとうございます。
AQUASCAPEです。
今回は前回の続きです、「難しくて飼育できない」とかじゃなくて「飼育しちゃいけない」の部分の話です。
【飼えない・飼ってはいけない生き物たち】
採っちゃいけない
これは絶滅危惧種だったり、ワシントン条約とかで保護されてる生き物ですね。
地域の漁協で制限されているものもそうです!これが一番引っかかっちゃう事例ですかね。
このあたりはうっかり間違って獲っちゃわないようにしましょう。
飼っちゃいけない
↑と被る部分がありますが、ワシントン条約だったりの規制がかかっている生き物、飼っちゃダメです。。
ちなみに【サイテス】ってワード、聞いたことありますか?
ショップの店員さんとかよく言ってるかもしれないですが、正式には
≪CITES 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引における条約:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora≫
って言いまして、これワシントン条約です。
あとは法律関係、一般的によく聞くのは特定外来生物。よくニュースできくんじゃないでしょうか。
飼いきれなくなった人が野に放ち、生態系を壊してしまうやつです…
これがあるので飼育も禁止しますよ、ってことです。
意外な生き物で言うと【カダヤシ】【ウシガエル】とかでしょうか。
カダヤシって何よ??

名前だけ聞くとピンと来ない方もいるでしょう…これメダカそっくりの魚です。
蚊の幼虫のボウフラ駆除の目的で輸入されたと言われるカダヤシですが、メダカそっくりなんで間違えてとって帰って飼育しちゃうとアウトです…
特定外来生物と言えば【アメリカザリガニ】【アカミミガメ】でしょ!?

って方、よくご存じで…‼
ただこの2種は【条件付特定外来生物】といって、飼育と採集はOKなんです。無償譲渡もOKです。
ただ!!放流や販売購入は法律違反になるんですよ~
あとは危険生物も飼っちゃいけなくて、【カミツキガメ】が代表例です。
※2025年10月、環境省HP自然環境局より
他にも【カルタヘナ法】対象の生き物も飼育しちゃダメです。
「なにそれ??」ってなりますよね…これは覚えなくていいです、ショップさんとかは知っとくべき法律なんですが…
ざっくり説明すると【遺伝子改造された生き物は飼うなよ】ってこと。
例に挙げると発光するメダカとかベタとかですね。海外で繁殖した個体が稀に混じって来ちゃうことがあるようです。。
だいたいこんな感じですね!
言い出すと山ほどあるし、地元にはたくさんいる生き物が実は採集禁止だった~なんて例もあるかも…?!
最近ワシントン条約の件で話題になったのはブラックチップシャークが言われてましたね。
まだ飼育禁止とかの情報は出てこなかったですが…こちらは前職では何度か調達の話があがってたりしたんで、業界内ではけっこう影響出るのかも?
大事なのは自分でよく調べることですね!!
不安な時は詳しそうな人に聞いてみてくださいね~

