知らないとアナタも逮捕されるかも?!~カルタヘナ法について

実は知らないうちにアナタも逮捕される可能性があるかもしれない…今回はアクアリウムを嗜む方は知っておいた方がいい法律【カルタヘナ法】についてお話しします。
「いきなり逮捕?!」なんて事態にならないようこちらの記事を読んで予備知識を入れておきましょう!
法律は知らなかったが通用しない世界ですからね…
カルタヘナ法とは?
カルタヘナ法:遺伝子組み換え生物を使用する際の規制措置を講じ、生物多様性への悪影響を未然防止することを目的とする(農林水産省HPより)
要は遺伝子組み換えが行われた生き物を禁止するような法律になります。
この法律は観賞魚がメインと言うよりも農作物に対して制定された背景が強そうですが、アクアリストが売買している観賞魚に対しても適用される法律です。
カルタヘナ法は、このカルタヘナ議定書を元に日本で施行された法律ですね。
国際的な法律なので批准国は名前が違えど同じ法律が存在しているようです。
名前の由来
2000年1月に生物多様性条約特別締約国会議再開会合(COP)において「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」という国際的な条約が採択され、2003年11月に締結されました。
これが採択された場所がコロンビアの”カルタヘナ”という土地だったので、それが由来です。(正確には採択というより1999年にこの法案を提案された場所がカルタヘナで、それが大元みたい)
何をすると違反になる?
まず遺伝子組み換え生物を輸出入すると違反です。まぁこれは一般ユーザーよりショップさんが気をつけるべき事案ですね。
そしてアクアリストが最も注意しないといけない項目がコチラで
【遺伝子組み換え生物を飼育・販売してはいけない】というところです!
これはつまり、ショップで購入した生体が遺伝子組み換え生物だったら、例え知らなかったとしても逮捕されてしまうということです‼!
近年だとフリマやオークションなどネットの個人売買をする人は特に注意する必要がありますね…
違反するとどうなる?
違反すると逮捕されまして、一年以下の拘禁刑や百万円以下の罰金刑が科されます…(第三十八条~四十八条)
違反したショップに対する営業停止命令などは罰則規定に内容ですが、農作物などの機関については業務停止命令や業務改善命令が下されるようですので、アクアショップも同様の刑罰があるかもしれませんね…
そして、数年前の改正で違反した者に対して生物多様性への影響を排除する措置を命じられる場合があることも追加されました。
もし近所の池に遺伝子組み換え生物を放流したのなら、そこの生態系を元に戻すような作業をしなければならなくなる、ということのようですね。罰金なんて目じゃない、とんでもない費用がかかることになるかも…
どんな違反事例がある?
主な違反事例は研究機関が多いようですが、アクアリストで違反になった事例もあるようでして。
一つは遺伝子改造で作られた光るメダカの事例です。これ2023年頃の話で、アクアリストでカルタヘナ法違反の事例はこれが全国初らしいです。
事件概要見ましたが、研究機関で作られた光るメダカをこっそり持ち出した者が販売したことで流出。
持ち出した人とそれを買った人も逮捕されたようです…。
ちなみにこの光るメダカを作った研究機関は生き物を作り出す研究ではなくヒレの再生の仕組みを研究するためにこのメダカを所有していたようです。そういった目的で所有することを正式に手続きして認可が出てる場合は罰則は無いので、この研究機関は全然違反してません。
そしてもう一つは蛍光発光するベタを販売したことで都内のショップが逮捕された事例。
このニュースが出た当時は関東のメンテナンス会社で働いていて、まさにそのショップを近いうちに見に行こうとしてたタイミングだったのでよく覚えています…。
けっこう老舗みたいで、この法律を知らなかったとは思えないのですが…この蛍光発光ベタは海外から入ってきたみたいですね。
そして事件発覚の経緯は このベタを購入した人がベタの品評会に出したことで発覚したそうで…結果ショップまで足が付いて逮捕になったようです。もちろん購入した人もお店の人も逮捕されちゃいました…
もしかすると、オーナーは十分法律を理解していたのに輸入仕入を担当したスタッフさんが知らなくてこんな結果になったんだろうか…などいろいろ疑問が残る事例でしたね。。
【まとめ】
- カルタヘナ法:遺伝子改造した生物ダメ、ゼッタイ
- 知らなくても買ってしまったら逮捕なので気をつけて!
