第一種動物取扱業~ペットショップに必要な資格

「アクアショップをやるにはどんな資格が必要なのか?」ご存知でしょうか?
今回はペットショップをやるにあたり必要な資格や届け出のことについてお話しします!
アクアショップとメンテナンス業者の違い
当社がよく誤解されるのが『メンテナンス業者』ではなく『アクアショップ』と認識されること。
こういったメンテナンス作業はアクアショップが行ってることが多いのでそう思われることも多いです。
ただメンテナンス業者はアクアショップではないので、業態が違うんですよね。
メンテナンス業者は魚の販売店舗が無く作業で売り上げを立てる、いわゆる『サービス業』です。
アクアショップには資格は必要なのか?
先に言っておくとアクアショップに必須の資格は無いです。意外ですよね~!
なのでアクアリウムがブームになった時には全国にアクアショップが乱立したんですよね。
「でも生き物を扱うんだからなんか資格とか登録が必要なんじゃないの?!」って思われるでしょう。
そこで今回の【第一種動物取扱業】の話になるんです。
第一種動物取扱業とは?
動物の販売をする業者はこの第一種動物取扱業者として都道府県に登録が必要。
販売だけでなく、保管・貸出・訓練・展示などを行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしないといけないんです。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も対象です。(環境省HPより)
なお、この”動物”っていうのは【哺乳類・鳥類・爬虫類】が対象です!なので魚類や水生生物は対象外なんですね~ カエルとかの両生類も対象外です。
一種があるなら二種もあるのか?
はい、第二種動物取扱業ってのもあります。一種と二種の違いは【営利目的かどうか】です。
一種は営利目的、つまり販売とかサービス提供する人。そして二種は保護施設の運営など非営利活動の人です。
タクシーとかと同じような区分けですが、車で営利目的になると二種免許なので車の免許とは逆ですね~
【結論】
アクアショップを始めるのに特別必要な資格はない。
けど爬虫類も取り扱いたい場合は第一種動物取扱業が必要なので注意!
ではこの第一種動物取扱業の登録をするにはどうすればいいのか?それには【動物取扱責任者】になる必要がありまして…そちらは次回の記事でお話ししましょう。
