種の保存法~アクアリストも意識したい法律の話

生き物を飼育するアクアリストとして、自然界の環境保護も考えていって欲しいもの。絶滅危惧種やレッドリストのワードに関する【種の保存法】についても少し学んでおきましょう。
種の保存法とは?
―平成5年4月に施行された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)。種の保存法では、国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めている。(環境省HPより)
ということで生き物が絶滅しないように守っていきましょうという法律です。これは「希少な生物だから~」とかいう理由だけでなく、生態系を形成する生物を守って自然のバランスを保っていこうという目的もありますね。
そして皆さんよく聞く『絶滅危惧種』や『レッドリスト』っていうワードもこの法律には深く関わってます。これらの生物を保護するための取り決めを定めているのが種の保存法ですね。
ワシントン条約とか国際的に保護する生物についての取り決めもこの法律が管轄って感じです。
種の保存法の施策
ではこの法律の概要を説明。これらの施策は『国内希少野生動植物種』と『国際希少野生動物植物種』に対しての取り組みです。
取扱規制
輸出入・捕獲・譲渡・販売目的の陳列・広告の禁止
生息地保護
生息地を環境省が定めて保護・管理する
保護増殖
環境省が繫殖活動などに取り組む
佐渡島のトキの繁殖センターがまさにコレです!
認定動植物園
希少動植物を保全する園を定めている
有名どころの水族館や動物園・植物園は入ってますが、けっこう数が限られてますね。。
沖縄美ら海水族館や東京の葛西水族館、千葉の鴨川シーワールドなどはこの認定を受けてます。
認定動植物園の認定基準は?
これについても環境省のHPで公表されてまして。→詳しくはコチラ
大事なのは希少な野生動物の保全に関する活動をどのぐらい行っているか、ってとこみたいですね。
繁殖の研究なども重要な評価ポイントらしいです。
パンダは認定希少動植物園しか展示できないのか?
実はこの記事を書きたくなった理由がこの疑問なんですが…笑
あの有名な希少動物のパンダは限られた園でしか取り扱えないのか?って部分なんですが、
これは『そんなことはない』というのが答えでした。
パンダがいた上野動物園は認定希少動植物園ですが、パンダはこれに該当しない和歌山のアドベンチャーワールドにもいましたからね。認定希少動植物園でないとパンダはムリ、なんてことではなかったです!
↑にも書いた通り認定希少動植物園の認定基準によるもので決まるので、展示動物で認定かどうかが決まるものではありません。
【まとめ】
- 種の保存法は主に希少な生物の保全に関することを取り決めてる
- 環境省が主導して国内・国際的な希少生物を守っている
海水魚は絶滅危惧種指定されているものが意外と少なく、この法律でも対象の海水魚はいない様子…
おそらく海が広すぎて絶滅しかけてるかどうかの判断が難しいのと、海水魚は環境変化に対応してある程度生息域をズラすことができるので、こういった法律の対象になりにくいのかな~と…
水槽で飼育する行為は「かわいそうだ」という意見が出てしまったりするものですが、アクアリストの活動が少なからず種の保存に繋がることだってあると信じております…!

