薬事法(薬機法)について~試薬が規制対象に?!
アクアリウムの話なのに薬事法…?って思うでしょうが、これが水質検査の試薬がたまに引っかかったりするんです。
なぜ畑違いの分野に薬事法が関係してしまうのか?
この機会にちょっと薬事法のことについて調べてみました。
薬事法(薬機法)とは?
まず『薬事法』ってのは古い名称で、今は『薬機法』と言うみたいです。
医薬品、医療機器の品質や有効性・安全性に関する法律のようです。他にも薬機法で規制されるもので意外なのが化粧品。
だけど健康食品やサプリは薬機法では規制されてない項目のようです。
そしてこれら対象の医薬品等の取扱いを規制しています。そして取扱いだけでなく、広告の規制もこの法律で取り締まられてるみたいです。
ちなみに、昔ですが広告代理店で働いてたことがあるので薬関係の広告の規制の厳しさはよくわかります笑 単語からテロップの指定などホントに表現規制が厳しいんですよね…
なぜ薬機法が試薬を規制してしまうのか?
これについては調べてみたものの決定的な根拠は出てきませんでした…
ただ、アンモニアは毒性が高く危険なため劇物指定を受けていて、そのアンモニアに反応する物質に対しても規制対象になっているものがあるそうです。
試薬はアンモニアの量に反応して色が変化するものを使っていると考えられますので、試薬の中の液剤か粉剤のどれかが薬機法の対象になったんだと考えられます。
試薬の成分はほとんど明記されてない…それも関係するのか?
試薬の成分についてはほとんどのメーカーで明記されていません。それを気にするような人も本来少ないですからね…
薬機法は医薬品・医薬部外品・化粧品に対して使用している成分を明記するように義務付けています。
試薬は成分が明記されてないので、もしかしたらそのせいで…??と思いましたが。たぶんそれは無いでしょう。
まず試薬は薬機法で明記を義務付けられる対象ではないし、もしそうだとしたら他の試薬も全て販売禁止になると思うので…
ちなみに…試薬に使われる液は小学校の理科で使ったアレじゃないか?!
成分が明記されない試薬ですが、使われている液剤である程度予想できるものもあります。

1つは硝酸塩試薬を赤紫色に変えるあの粉。これって多分『フェノールフタレイン溶液』だと思うんです。
”赤い噴水実験”で使用したあの液。アンモニア(というかアルカリ性の液)に反応して赤色に変わるやつです。
「でも硝酸塩には反応しないのでは?」と思いますが、おそらく試薬1と2の薬剤で硝酸塩をアンモニアに類するものに変化させたうえで、その量を計測してると推測できます。
実際この試薬で少しでも色が付くとアンモニアのような臭いがするんですよね。なので試薬3の粉はフェノールフタレイン溶液と同じ成分なんじゃないかと思うんです。

もう1つはこのKH試薬。青色から緑色に変わった時に添加した試薬の滴数でKHを測るものです。
この試薬ってKHの量を測ってるんじゃなくて、pH変化からKHの量を算出してるみたいなんです。
そして青色と緑色に変化する液体…これって『BTB溶液』と同じ性質なんですよね。
アルカリ性で青、中性で緑、酸性で黄…。まさにBTB溶液です。
謎の成分と思われる試薬の成分ですが、こうして見ると意外と知ってるものが使われているのかもしれません。
【まとめ…というより所感】
アクアリウムと薬機法。意外なところで関係が生まれてしまいました…。
試薬は薬に使ったりするわけじゃないので、こんな分野まで規制するのは勘弁してほしいというのが正直なところですが…
おそらくこういったホビー試薬から劇物、またそれに準ずるものが販売されて簡単に手に入ってしまうと社会に良くないことが起きてしまうんでしょう…
これが爆弾・テロ行為に使われてしまったり、薬剤をこっそり食材に混ぜて事件になったり…
そういう危険があり得るので、なかなか規制しないわけにはいかないんでしょう…アクアリウムも肩身が狭い業界です泣
